沖縄県水上安全条例の条例改正とスノーケリング業を営む際に関するお知らせ
沖縄県において水難事故防止のために施行されている、沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例(以下:水上安全条例)の一部を改正する条例案が2021年の第1回の沖縄県議会に提出され、2021年3月23日に承認されました。
それにより、水上安全条例が2021年3月31日に改正(一部5月1日施行)されます。
現行、『プレジャーボート提供業・潜水業・海水浴場』を行うのには公安委員会に届け出が必要で、その際にはそれぞれ必要な資格もあります。
『プレジャーボート提供業』とは、具体的にはグラスボート、遊覧船、スノーケリングボート、シーカヤック、ジェット、SUP、サーフィン、カイトボード等が含まれますており、プレジャーボートを使用しないスノーケリングは届け出対象外でした。
今回の一部改正によって、届け出対象外だった『スノーケリング業』が新設されます。
それに伴い、以下内容が必要となります。
・スノーケリング業(ビーチからのスノーケリング・プレジャーボート提供業で実施するスノーケリング・潜水業で並行して実施するスノーケリング)を営む事業所は公安委員会にスノーケリング業事業届出書の届け出が必要となります。(受付は2021年5月1日以降)
・スノーケリング業を公安委員会に届け出をするにあたり、ガイドはスノーケリング指導資格(OMSBシュノーケリングインストラクター・各ダイビング指導団体ダイビングガイド資格以上)の取得が必要となります。
・条例の規定に違反した場合の業務停止など罰則が強化されます。
・この一部改正は2021年5月1日からですが、プレジャーボート提供業を2021年10月31日までは猶予期間となっていますので、それまでに上記に対処しなくてはなりません。
沖縄マリンレジャーセイフティービューローでは、この水上安全条例の一部改正にあわせ、シュノーケリングインストラクターコースの内容を変更いたします。
変更内容が確定しましたら、再度このページでお知らせいたします。
OMSBスノーケリングガイド
「OMSBスノーケリングガイド」はスノーケリング事業を行うに際してガイドを実施するのに必要な知識・技能があることを認定する資格です。
沖縄県の条例でスノーケリング業・プレジャーボート提供業などを申請する際に必要となる資格です。